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目次
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道路交通法
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第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
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第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
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第百七条の八
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七条の八
(国外運転免許証の有効期間)
国外運転免許証
の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。
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第百七条の七 国外運転免許証の交付
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第百七条の九 国外運転免許証の失効
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