1 条
免許が取り消されたとき。
免許が失効したとき。
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。
第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
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