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目次
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住民基本台帳法
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第五章 雑則
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第四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条
(政令への委任)
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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第四十条 主務大臣
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第四十一条の二 事務の区分
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