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目次
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住民基本台帳法
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第五章 雑則
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第三十六条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条の三
(苦情処理)
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
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第三十六条の二 住民票に記載されている事項の安全確保等
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第三十七条 資料の提供
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