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目次
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住民基本台帳法
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第五章 雑則
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第三十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十五条
(秘密を守る義務)
住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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第三十四条 調査
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第三十六条 住民に関する記録の保護
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