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1 条

第三十条(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

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