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目次
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住民基本台帳法
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第二章 住民基本台帳
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第十条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条の二
(住民票の改製)
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。
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第十条 選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知
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第十一条 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧
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