住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令
e-Govが記録するこの法令の改正と、変更内容まで収録している改正については、それぞれが条文のどこをどう変えるか。改正前と改正後の文言を日本語と英語で並べ、変わる言葉に印をつけています。
施行を待つ改正
施行を待つ改正はありません。
e-Govが記録する改正
e-Govが記録するこの法令の改正のうち、このサイトに個別のページがない4件です。日付と改正法令を載せています。それぞれの改正が変えた条文は、このサイトにはまだありません。
2024年6月10日
このサイトの条文
住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令(令和六年総務省・法務省令第二号)
この改正後の全文(e-Gov)2019年11月5日
改正済み
住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令(令和元年総務省・法務省令第一号)
この改正後の全文(e-Gov)2019年4月1日
改正済み
住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令(平成三十一年総務省・法務省令第一号)
この改正後の全文(e-Gov)2016年1月1日
改正済み
改正法令名の記載なし
この改正後の全文(e-Gov)