第四章 復興特別所得税
第一節 総則
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
非永住者 所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。
非居住者 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
内国法人 所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。
外国法人 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。
人格のない社団等 所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。
確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
決定 第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
源泉徴収 第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。
附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
充当 第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額
内国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額
所得税法第七条第一項第四号に定める所得
租税特別措置法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第六条第一項に規定する民間国外債の利子、同条第十三項に規定する外貨債の利子、同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等、同法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額
外国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額
所得税法第七条第一項第五号に定める所得
租税特別措置法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額
第二節 個人の納税義務
個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。
個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。
復興特別所得税申告書を提出する居住者が令和二年から令和十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
復興特別所得税申告書を提出する非居住者が令和二年から令和十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額
その年分の所得税法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)
前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成二十九年から令和十九年までの各年において所得税法第百六十五条の六第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第十七条第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。
平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。この場合において、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項までの規定及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と読み替えるものとする。
所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
前号に掲げる基準所得税額につき第十三条から第十四条までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額
その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
その年分の復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。
前条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額
その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百二十八条から第百三十条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
前条第一項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額(第六項において準用する所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする復興特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の復興特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。
所得税法第百三十一条第二項及び第三項、第百三十二条第二項並びに第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前二項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。この場合において、同法第百三十二条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と読み替えるものとする。
所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。
前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百七十二条第三項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第一号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。
前項の場合において、同項の復興特別所得税申告書に記載された第十七条第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の復興特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
前各項(第二項を除く。)の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第百三十八条又は第百三十九条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項から第五項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
前項の場合において、同項の申告書に記載された第十七条第六項第二号に掲げる復興特別所得税の額(第二十八条第一項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第八項の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第百七十三条第二項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項から第十項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
個人が所得税法第百五十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の復興特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。
所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
所得税法第百五十一条の三(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の三第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
所得税法第百五十一条の四(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の四第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じたときについて準用する。
所得税法第百五十一条の五第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第十七条第一項の規定による申告書の提出期限後に同法第百五十一条の五第一項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第十七条第一項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。
所得税法第百五十一条の五第六項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき復興特別所得税申告書について準用する。
所得税法第百五十一条の六(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
所得税法第百五十二条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十二条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号の事由が生じた場合について準用する。
所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
確定申告書に記載すべき所得税法第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
復興特別所得税申告書に記載すべき第十七条第一項第一号から第四号まで又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額
所得税法第百五十三条の二(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第六十条の二第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
第十七条第二項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
所得税法第百五十三条の三(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の三第一項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第六十条の三第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
所得税法第百五十三条の四(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の四第一項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同条第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の五第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
所得税法第百五十三条の六の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書に係る第十七条第一項第二号に掲げる復興特別所得税の額の計算において第十四条第一項の規定により控除される金額につき同法第九十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第九十五条第一項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき第三項第一号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
個人の各年分の復興特別所得税につき更正(当該復興特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第三項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第十七条第二項第一号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する復興特別所得税を還付する。
前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となった第十七条第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
個人の各年分の復興特別所得税につき更正等があった場合において、その更正等により第十七条第二項第二号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。
前各項(第二項を除く。)の規定により復興特別所得税を還付する場合において、所得税法第百五十九条又は第百六十条(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。
所得税法第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項から第五項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。
この節の規定により課する復興特別所得税(附帯税を除く。次項及び第三項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
この節の規定により納付すべき復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付金等(国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等をいう。次条第一項及び第三十一条第三項において同じ。)の額の端数計算については、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付加算金の計算については、その年分の復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。
第三節 法人の納税義務
法人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。
法人に対して課する復興特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。
第四節 源泉徴収
所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四の二第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第三十条第一項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第四十一条の三の七第一項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項の規定により控除された金額がある場合には、これらの規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。
前項の規定の適用がある場合における第十三条、第十七条及び前条の規定の適用については、第十三条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第二十八条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第十七条第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付
租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付
租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和二年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。
前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二・一分の二・一に相当する額の復興特別所得税及び百二・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。
所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額及び前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額
所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額及び前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
所得税法第百八十三条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額及び第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額
所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項又は第四十一条の三の八第一項の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の税額)及び当該税額に百分の二・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定は、前項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、同法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次条において「特別措置法」という。)第三十条第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第三十条第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第三十条第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第三十条第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「並びに特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)及び第三十条第一項」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。
源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第五節 雑則
国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。
国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。
この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 所得税法 | 第四十五条第一項第二号 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( |
| の規定 | (これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 | ||
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 第四十五条第一項第三号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第九十三条第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九十五条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と | |
| 第百五十三条 | )又は | )若しくは | |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | ||
| 第百六十五条の五の三第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百六十五条の六第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と | |
| 第百七十六条第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( | |
| )の額 | )の額の合計額 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第百七十六条第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百八十条の二第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( | |
| )の額 | )の額の合計額 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第百八十条の二第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法 | 第八条の四第三項第四号 | 同法第九条の六第三項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 |
| 同法第九条の六の二第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 | ||
| 同法第九条の六の三第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 | ||
| 同法第九条の六の四第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 | ||
| 及び当該 | 並びに当該 | ||
| 係る同法 | 係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| 所得税の額に | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額に | ||
| という。)( | という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)( | ||
| 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | ||
| 特定調整外国税相当額( | 特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額( | ||
| 第九条の三の二第三項第一号 | の額 | 及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の三の二第六項 | 所得税法 | 所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号) | |
| は、同法 | は、所得税法 | ||
| 及び当該上場株式等の配当等に係る同法 | 並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | ||
| )のうち所得税の額 | )のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第九条の三の二第七項 | (租税特別措置法 | (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | |
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | ||
| の額 | 及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 「租税特別措置法 | 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| 第九条の六第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六第四項及び第九条の六の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六の二第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六の二第四項及び第九条の六の三第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六の三第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六の四第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六の四第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第三十九条第四項 | 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号 | |
| 第三十九条第四項第二号 | 第百五十一条の三第一項 | 第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。) | |
| 同法第百五十三条の三第一項 | 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。) | ||
| 第三十九条第四項第三号 | 同項 | 同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。) | |
| 同法第百五十三条の五 | 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。) | ||
| 第四十条第三項 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 第四十条第四項第一号 | 及び | 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた | |
| 所得税(当該所得税 | 所得税及び復興特別所得税(これらの税 | ||
| 当該所得税を | これらの税を | ||
| 第四十条第四項第三号 | 所得税が | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が | |
| その他 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他 | ||
| 第四十条第四項第四号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 租税特別措置法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 | ||
| 第四十条第二十項 | の額 | の額及び復興特別所得税の額 | |
| 第四十条第二十二項 | 所得税の | 所得税及び復興特別所得税の | |
| 第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二号、第二十三項並びに第二十五項 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第四十条の三の三第二十六項 | 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 第四十条の三の四第一項 | 所得税の額( | 所得税の額及び復興特別所得税の額( | |
| 及び当該所得税の額 | 並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 所得税の額以外 | 所得税の額及び復興特別所得税の額以外 | ||
| 第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第四十一条の三の四 | 所得税に係る | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る | |
| 予定納税額を | 予定納税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額を | ||
| 第四十一条の三の四第一号 | 第百四条 | 第百四条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) | |
| 同条第一項 | 所得税法第百四条第一項 | ||
| 第四十一条の三の四第二号 | 第百十一条 | 第百十一条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) | |
| 同条第一項 | 所得税法第百十一条第一項 | ||
| 第四十一条の三の五第一項 | 所得税に | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に | |
| 前条第一号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項、次項及び第四項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一号 | ||
| 同法第百四条第一項の規定 | 所得税法第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 同項 | 同号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の五第二項 | 第百七条第一項各号 | 第百七条第一項各号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。) | |
| 所得税に | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に | ||
| 同項の規定 | 所得税法第百七条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 同法第百四条第一項 | 所得税法第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。) | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の五第四項 | 第百四条第一項の規定 | 第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同法第百七条第一項の規定 | 所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 第四十一条の三の六第一項 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき | |
| 第四十一条の三の四第二号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 | ||
| 第四十一条の三の六第二項 | 第百十三条 | 第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | |
| 同条第一項 | 所得税法第百十三条第一項 | ||
| 第四十一条の三の六第三項 | 所得税につき第四十一条の三の四第二号 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 | |
| 第百十四条第一項の | 第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の | ||
| 第四十一条の三の六第四項 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき | |
| 第百十一条第二項 | 第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。) | ||
| 同項第一号 | 所得税法第百十一条第二項第一号 | ||
| 第百十四条第二項の規定 | 第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定 | ||
| 第四十一条の三の六第四項第一号 | 第四十一条の三の四第一号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号 | |
| 第百四条第一項の規定 | 第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同法 | 所得税法 | ||
| 第四十一条の三の六第五項 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき | |
| 第百十四条第三項 | 第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | ||
| 同項に | 所得税法第百十四条第三項に | ||
| 第四十一条の三の六第六項 | 第四十一条の三の四第二号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 | |
| 第四十一条の三の七第一項 | 規定に | 規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の七第二項 | 第四編第二章第一節の規定 | 第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同節の規定 | 同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定 | ||
| 第四十一条の三の七第四項 | 規定により | 規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の九第一項 | 規定に | 規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の九第二項 | 第四編第三章の二の規定 | 第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同章の規定 | 同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定 | ||
| 第四十一条の三の九第四項 | 規定により | 規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の十九第三項 | 所得税の額 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額 | |
| 第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 | 、法人税 | 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 | |
| 第九十三条第一項第一号 | 場合 | 場合及びこれらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第六項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合 | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) | 第三条第二項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項 |
| 同条 | これら | ||
| 第三条第三項 | 第二百三条の二 | 第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | ||
| 第三条第四項 | 同項 | 同項及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 第三条第五項 | 又は第二百四条第一項 | 及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項 | |
| 第三条第六項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | ||
| 同法 | 所得税法 | ||
| 申告書 | 申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 | ||
| 第百九十条 | 第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項 | ||
| 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号) | 第三条第一項 | 所得税法及び | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び |
| 、地方税法 | 、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法 | ||
| 第十八条第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 | |
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第十八条第二項 | を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第二十二条第一項 | 同法第四編第五章 | 同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 係る所得税 | 係る所得税及び復興特別所得税 | ||
| 申告書を | 申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて | ||
| 第二十二条第二項 | を還付する | 及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する | |
| 第二十二条第三項 | 。)の | 。)又は対象源泉徴収特別税額の | |
| 第二十五条 | 第四編第五章 | 第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同項各号 | 第二十三条第一項各号 | ||
| 第三十三条第一項 | を支給する | と当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第九項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する | |
| 第三十三条第二項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 給付金 | 給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金 | ||
| 第三十三条第三項 | 特別過誤納金、 | 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、 | |
| 第三十三条第三項第一号及び第二号 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 第三十三条第五項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 第三十三条第六項 | 第一項の特別過誤納金 | 第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 特別過誤納金又は | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は | ||
| 第三十三条第七項 | までの特別過誤納金 | までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 規定する特別過誤納金 | 規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | ||
| 第三十七条第一項 | 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 第三十七条第二項 | 所得税又は | 所得税及び復興特別所得税又は | |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | ||
| 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) | 第三条第一項 | 所得税を | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を |
| とする | とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする | ||
| 第三条第二項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第三条第三項 | 所得税がある | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある | |
| 前項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 | ||
| 所得税が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に | ||
| 第三条の三第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 | |
| 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の | ||
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第三条の三第二項 | 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の | |
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第五条の二の二第五項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第六条 | 同法 | 同法、特別措置法 | |
| 除く。)、 | 除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、 | ||
| 国税通則法 | 第二条第二号 | 及び | 及び復興特別所得税並びに |
| 第二条第八号 | 所得税法 | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。) | |
| 第十五条第二項第一号及び第二号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第十五条第三項第一号 | (以下「予定納税に係る所得税」 | 及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 | |
| 第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 第三十七条第一項 | 所得税に | 所得税等に | |
| 第四十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 | 所得税 | 所得税等 | |
| 第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) | |
| 所得税、 | 所得税、復興特別所得税、 | ||
| 第七十条第五項第三号 | 所得税(当該所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税 | |
| 所得税」 | 所得税等」 | ||
| 第七十三条第三項 | 所得税 | 所得税等 | |
| 第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号) | 第六条第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税( |
| 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | ||
| 第六条第二項第一号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第六条第三項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 第六条第四項第一号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第六条第六項及び第七項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 第六条の三第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税( | |
| 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | ||
| 第六条の三第二項 | 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | 第四十一条の二 | 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 第六十九条の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百四十二条の六の二 | 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 第百四十四条の二の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) | 第十二条の二第一項 | 法人税法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| 第十二条の二第二項 | 法人税法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| つき同法 | つき法人税法 | ||
| 第十二条の二第四項 | 法人税法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| 同法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | ||
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第十四条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | 第三十七条の三 | 及び同法 | 、同法 |
| の合計額 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額 | ||
| 第三百十四条の八 | 及び同法 | 、同法 | |
| 控除限度額並びに | 控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに |
法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第二十八条第一項に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
次に掲げる所得については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子
前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項(同法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。
第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び」とあるのは、「所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。
第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。
租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等
租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等
租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等
租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等
限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。
租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第六節 罰則
偽りその他不正の行為により、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項に規定するもののほか、第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽りその他不正の行為により、第二十八条から第三十条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条から第三十条までの規定により徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
正当な理由がなくて第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十四条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。