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1 条

第二十五条(充当の特例)

還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。

前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。

前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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