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目次
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
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第四章 復興特別所得税
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第二節 個人の納税義務
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(個人に係る復興特別所得税の課税標準)
個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の
基準所得税額
とする。
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第十一条 納税地
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第十三条 個人に係る復興特別所得税の税率
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