1 条
人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。