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29 条

第五章 復興特別法人税

第一節 総則

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。

外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。

人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。

連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。

連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。

収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。

連結所得 に規定する連結所得をいう。

指定期間 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。

事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。

連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

復興特別法人税申告書 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書をいう。

修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託のに規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

、及びの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、復興特別法人税を課する。

この章において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

連結親法人以外の法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法第三章第五節及び第五節の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

連結親法人 当該連結親法人の法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(の規定並びに租税特別措置法第三章第十七節及び第十八節の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。

次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。

指定期間内に設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。) 指定期間内の日の属する事業年度

公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの(第四号及び第五号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等(第五号イ(2)において「普通法人等」という。)に該当することとなったもの(第五号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又はに掲げる外国法人(イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)

次に掲げる法人 前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人

指定期間の初日の属する事業年度を有する法人((2)に掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間

指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又はに掲げる外国法人(イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が又はの規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人

法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。

第二節 課税標準

復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が二十四月を超える法人(次号及び第三号に掲げる法人を除く。) 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間

第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間

第四十五条第二項第五号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第三節 税額の計算

復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

内国法人が各課税事業年度において第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得につき課される同項の復興特別所得税の額については、適用しない。

連結親法人が各課税事業年度において第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額並びに当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同号イ及びロに掲げる所得につき同章の規定により課される復興特別所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結親法人の当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

第一項及び第二項の規定は、外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で第十条第五号イ及びロに掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)につき前章の規定により課される復興特別所得税について準用する。この場合において、第一項中「(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)」とあるのは「(所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価につき第二十八条第一項の規定により徴収された復興特別所得税については、その額のうち、同条第四項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額を除く。)」と、第二項中「生ずる所得」とあるのは「生ずる当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。

第一項(前項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

復興特別法人税申告書を提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。)が同項に規定する控除限度額を超えるときは、第四十八条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の復興特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

復興特別法人税申告書を提出する連結親法人が各課税事業年度においての規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度においての規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度のに規定する個別控除対象外国法人税の額(及びの規定によりに規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)が当該連結親法人のに規定する連結控除限度個別帰属額を超えるとき、又は当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額が当該連結子法人のに規定する連結控除限度個別帰属額を超えるときは、当該課税事業年度の復興特別法人税控除限度額で当該連結親法人又は当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

前項に規定する復興特別法人税控除限度額とは、連結親法人の各課税事業年度の第四十八条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額のうち当該課税事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

法人税法第六十九条第九項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

第一項又は第二項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第四十九条の規定による控除をするものとする。

連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額がある場合には減算調整額から当該法人税負担帰属額を控除した金額と、当該課税事業年度の法人税減少帰属額がある場合には当該法人税減少帰属額と減算調整額との合計額とする。ただし、当該課税事業年度の課税標準法人税額がない場合において、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付を受けたときは、当該連結親法人又は各連結子法人に当該課税事業年度又は連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額はないものとし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は第一号に掲げる金額とする。

第四十九条第三項の規定による控除をされるべき金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

第五十条第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

前項に規定する法人税負担帰属額とは、第一号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第二号に掲げる金額の合計額が第四号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第三号に規定する個別欠損金額がある場合には第二号に掲げる金額が第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいい、同項に規定する法人税減少帰属額とは、第一号に規定する個別所得金額がある場合には第四号に掲げる金額が第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額を、第三号に規定する個別欠損金額がある場合には同号及び第四号に掲げる金額の合計額が第二号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額をいう。

前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度のに規定する個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額

、、、、又はの規定、経の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定その他これらに類する規定として政令で定める規定に規定する加算した金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額の百分の十に相当する金額

前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度のに規定する個別欠損金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額

及び、及び、及び、、並びにの規定、、及び、、及び、及び、及び、、、及び、並びに及びの規定その他政令で定める税額控除に関する規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額(後段(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりに規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)の百分の十に相当する金額

第一項の連結親法人が又は(の表の及びに係る部分に限る。)若しくは(の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各課税事業年度の連結所得の金額につき(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに及びの規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない課税事業年度にあっては、又は同表の及びに規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項第一号及び第三号に規定する税率として、同項の規定を適用する。

第一項の連結親法人の課税事業年度が第四十七条第二項ただし書の規定の適用を受ける課税事業年度である場合には、第一項に規定する法人税負担帰属額及び法人税減少帰属額は、第二項の規定により計算した金額に同条第二項ただし書に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

第四節 申告、納付及び還付等

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。

当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額

前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した復興特別法人税の額

第四十九条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又はに掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第二号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。

第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は若しくはの規定により同法第七十四条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又はの規定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項本文の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税については、当該法人税申告書が同法第七十四条第一項の規定による申告書である場合にあっては第一号に掲げる規定を、当該法人税申告書がの規定による申告書である場合にあっては第二号に掲げる規定を、それぞれ準用する。

において準用する同法第七十五条第七項の規定又は若しくはにおいて準用する同法第七十五条第七項の規定

租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する次に掲げる規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

において準用する同法第七十五条第七項の規定

法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十六条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

第五十三条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。

復興特別法人税申告書の提出があった場合において、当該申告書に第五十三条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、その還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があった日

第五十四条の規定による申告書 当該申告書の提出があった日(当該申告書が基準申告期限(当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限をいう。以下この号において同じ。)前に提出された場合には、その基準申告期限)

第一項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第五十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号まで(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)に掲げる金額又は同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に記載すべきに掲げる金額

法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した復興特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等をいう。次項において同じ。)以外の申告書とみなす。

法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る復興特別法人税について準用する。

法人の提出した復興特別法人税申告書に係る復興特別法人税につき更正(当該復興特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第五十三条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

第一項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 雑則

削除 · 廃止

削除

の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

法人税法第百五十二条の規定は、第四十一条第三項において準用するの規定により同法第百五十二条第一項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。

国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。

国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二の規定による復興特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第二十六条第一項第三号)又は)若しくは
の規定又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十六条(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定
第二十六条第四項又は若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は
第二十六条第五項又は若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は
第三十八条第一項の額はの額並びに復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第五十三条第四項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額は
第三十八条第三項又は若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は
又は若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は
第四十条又は若しくは
場合場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第一項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合
第六十七条第三項計算した地方法人税の額並びに計算した地方法人税の額並びに当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
第六十九条第二項地方法人税控除限度額復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額、地方法人税控除限度額
掲げる金額又は掲げる金額若しくは
掲げる金額につき掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
又は若しくは
場合場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第三項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合
計算した地方法人税の額並びに計算した地方法人税の額並びに当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
地方法人税控除限度個別帰属額復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額、地方法人税控除限度個別帰属額
これらの特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額、これらの
第八十二条掲げる金額又は掲げる金額若しくは
掲げる金額につき掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
地方法人税法控除限度額控除限度額と復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額との合計額
連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額と復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額との合計額
租税特別措置法第九十三条第一項第二号準用する法人税法第七十五条第七項準用する法人税法第七十五条第七項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十三条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項
国税通則法第十五条第二項第三号地方法人税 事業年度地方法人税並びに復興特別法人税 事業年度
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項地方法人税地方法人税、復興特別法人税
第六十五条第三項第二号加算した金額加算した金額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十九条(復興特別所得税額の控除)又は第五十条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額)
地方法人税、地方法人税、復興特別法人税、
第八十五条第一項及び第八十六条第一項地方法人税地方法人税、復興特別法人税
地方税法連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額
連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額
の表の項の中欄並びに及びの控除の限度額で政令で定めるもの又はの控除の限度額で政令で定めるもの並びに
の表の項の下欄の合計額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及びの控除の限度額で政令で定めるもの又はの控除の限度額で政令で定めるものの合計額

前項に定めるもののほか、法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び復興特別法人税は、同一の税目に属する国税とみなす。

法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この条において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は復興特別法人税と納税義務者及び事業年度が同一である他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は復興特別法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

国税通則法第七十条第三項(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る復興特別法人税についての更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。第五項において同じ。)又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定(国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、国税通則法第七十条第一項及び第二項の規定並びに第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。同条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該復興特別法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

前項の場合において、国税通則法第七十条第五項、第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第六十三条第三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、同項第二号中「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は特別措置法第六十三条第三項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は特別措置法第六十三条第三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第六十三条第三項」と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、特別措置法第六十三条第三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正若しくは決定又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。

国税通則法第七十一条第一項(に係る部分に限り、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該法人税に係る復興特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該復興特別法人税についての更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。同法第七十一条第一項(に係る部分に限り、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の若しくはの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定又は第三項の規定により当該復興特別法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第五項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正若しくは決定又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。

法人の各課税事業年度の所得に対する法人税又は連結所得に対する法人税につきの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用がある場合には、当該各課税事業年度の復興特別法人税(これらの規定の適用に係る部分に限る。)に係る国税通則法第二十三条第一項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

更正決定等で次の各号に掲げるものは、国税通則法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第五項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は特別措置法第六十三条第八項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び特別措置法第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第六十三条第八項」とする。

次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る復興特別法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(イ又はロの法人税に係る更正が同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)

法人が当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項又はに規定する国外関連者との取引をこれらの規定に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定

イに掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定

前号イ若しくはロに掲げる更正決定又は同号イに規定する事実に基づいてする法人税に係る国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出若しくは前号ロに規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその復興特別法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及び並びにの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及びの規定は、復興特別法人税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効について準用する。

第八項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき復興特別法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「(第七十条第三項」とあるのは「(特別措置法第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、特別措置法第六十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定は、復興特別法人税に係る延滞税について準用する。

租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、同条第四項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第六項中「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、」と、「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、」と読み替えるものとする。

の規定は、に規定する合意が行われたことにより、内国法人の各課税事業年度の復興特別法人税の額又は相手国居住者等(に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の復興特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

の規定は、内国法人又は相手国居住者等が第五十七条各号に掲げる金額につき(前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した、若しくは国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた課税事業年度に係る第五十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した課税事業年度に係る同項第三号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、のの項及び法人税法第八十二条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

の規定は、第十三項において準用するの規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

前各項に定めるもののほか、復興特別法人税に係る法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 罰則

偽りその他不正の行為により、第五十三条第一項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項、次条並びに第六十八条第一項及び第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項及び次条において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人その他の従業者を含む。第六十八条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前項の免れた復興特別法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前項の免れた復興特別法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

正当な理由がなくて第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

削除 · 廃止

削除

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十四条第一項若しくは第三項、第六十五条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

前項の規定により第六十四条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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