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第三十一条(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日から第三号施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の特別会計に関する法律附則第三百八十二条の規定の適用については、同条中「、」とあるのは、「」とする。

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