1 条
第六条
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十一条の見出し | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
| 第二十一条 | 登記識別情報を通知しなければ | 登記済証を交付しなければ |
| 第二十一条ただし書 | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
| 第二十二条の見出し | 登記識別情報の提供 | 登記済証の提出 |
| 第二十二条 | 登記識別情報を提供しなければ | 旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出しなければ |
| 第二十二条ただし書 | 登記識別情報が通知されなかった | 登記済証が交付されなかった |
| 登記識別情報を提供する | 旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出する | |
| 第二十三条第一項 | 登記識別情報を提供する | 登記済証を提出する |
| 第百十七条の見出し | 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報 | 官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証 |
| 第百十七条第一項 | 登記識別情報 | 登記済証 |
| 通知しなければ | 交付しなければ | |
| 第百十七条第二項 | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
| 通知しなければ | 交付しなければ |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。