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1 条

第六条

新法第十八条第一号の規定は、登記所ごとに同号に規定する方法による登記の申請をすることができる登記手続として法務大臣が指定した登記手続について、その指定の日から適用する。

前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十一条の見出し登記識別情報の通知登記済証の交付
第二十一条登記識別情報を通知しなければ登記済証を交付しなければ
第二十一条ただし書登記識別情報の通知登記済証の交付
第二十二条の見出し登記識別情報の提供登記済証の提出
第二十二条登記識別情報を提供しなければ若しくはの規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について又はの規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出しなければ
第二十二条ただし書登記識別情報が通知されなかった登記済証が交付されなかった
登記識別情報を提供する若しくはの規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について又はの規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出する
第二十三条第一項登記識別情報を提供する登記済証を提出する
第百十七条の見出し官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証
第百十七条第一項登記識別情報登記済証
通知しなければ交付しなければ
第百十七条第二項登記識別情報の通知登記済証の交付
通知しなければ交付しなければ
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