検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条

この法律の施行前に交付された(において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされるにおいて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされるの規定において準用するに規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー