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第六条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

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