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目次
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宅地建物取引業法
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平成七年六月七日法律第一〇六号
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日
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