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第六十三条の四(暗号資産交換業者登録簿)
①内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
②内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
③内閣総理大臣は、暗号資産交換業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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