1 条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。
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次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。