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1 条

第百十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。

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