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1 条

第三条(手数料の納付に関する経過措置)

新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定は、施行日以後にされる新法第二十条第一項各号に掲げる処分の申請について適用し、施行日前にされたこの法律による改正前の各号に掲げる処分に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

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