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1 条

第二条(一般旅券の発行に関する経過措置)

この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券の発給の申請について適用し、施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、なお従前の例による。

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