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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、、第三十九条及びの規定 公布の日

のうち、の改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定、の規定、中の改正規定、中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び並びにヌの改正規定、中の改正規定並びに中の次に一条を加える改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

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