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第三条(旅券の査証欄の増補に関する経過措置)
施行日前にされた旅券の査証欄の増補の申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。
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第三条(旅券の査証欄の増補に関する経過措置)
施行日前にされた旅券の査証欄の増補の申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。