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第二条(旅券の返納に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項、第三項後段及び第五項並びに第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。