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1 条

第四条

旅券を紛失し、又は焼失した者が、若しくはの規定に基づき旅券の再発給の申請若しくは請求を行った場合又はの規定に基づき渡航書の申請を行った場合における当該紛失し、又は焼失した旅券の効力については、の規定は、なおその効力を有する。

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