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1 条

第二条(旅券法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は、の規定による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条又は第五条の二の規定により発行された旅券とみなす。

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