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第六条(手数料に関する経過措置)

新法第二十条の規定は、平成元年六月一日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、同日以後この法律の施行日の前日までの間における同条の規定の適用については、イ中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

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