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第十二条の二第一項の規定による届出の受理
第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
第二十条第二項の規定による申請の受理
第二十条の二第一項の規定による申出の受理
第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二の二第一項の規定による請求の受理
第三十三条の二第四項の規定による認定
第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
第四十六条第一項の規定による申出の受理
第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理
第八十九条第二項の規定による申出の受理
第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(第百九条の二第一項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認
第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認
第九十二条の三第四項の規定による届出の受理
第九十二条の四第二項の規定による報告の受理
第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査
第九十四条第一項の規定による承認
第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領
第百六条第一項の規定による命令及び質問
第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断
第百八条の二の二の規定による情報の受領
第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め
第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告の求め及び立入検査
第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理
第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
前条第一項の規定による申請の受理
次条第二項の規定による報告の受理
附則第五条第四項の規定による申出の受理
附則第七条の三第二項の規定による届出の受理
附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理
附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
附則第九条の四の三第一項の規定による承認
附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限