1 条
第三条(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)
第七条第三項及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。
第一項から第三項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項において準用する第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。