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8 条

第三章 個人番号カード

機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。

前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。

住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。

機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。

機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。

市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の六第三項第一号において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。

その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。

前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。

前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。

前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。

前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。

第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。

個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。

前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。

個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。

前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。

前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書がの規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。

前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。

カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。

前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。

カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。

カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

第十七条第十項若しくは第十八条の五第八項若しくは第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又はの規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。

カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。

機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。

カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。

前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合

機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。

機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。

機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。

機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。

前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。

カード代替電磁的記録を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第十項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「失効通知」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき失効通知があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。

当該移動端末設備が失効通知を受信した場合には、その旨の通知を機構に対して送信するとともに、当該失効通知に係るカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。

カード代替電磁的記録の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。

その他主務省令で定める基準に適合するものであること。

内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

内閣総理大臣は、前条第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第一項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が行う第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。

当該送信が当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能

当該送信を受けたカード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能

その他主務省令で定める機能

内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。

内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又はの規定によるに規定する特定在留カード又はに規定する特定特別永住者証明書(以下この条において「特定在留カード等」という。)の交付の申請(以下この条において「特定在留カード等交付申請」という。)があった場合には、機構に対し、当該特定在留カード等交付申請があった旨を通知するものとする。

機構は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が又はの規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。

出入国在留管理庁長官は、又はの規定により特定在留カード等を作成した場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。

住所地市町村長は、前項の規定による通知があった場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号を確認する措置をとらなければならない。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

出入国在留管理庁長官は、からまで又はからまでの規定により特定在留カード等を交付する場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認する措置(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)をとらなければならない。

特定在留カード等交付申請が、又は若しくはの規定により住所地市町村長(の申請がの規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)を経由してされた場合には、当該住所地市町村長は、出入国在留管理庁長官に代わって前項に規定する措置をとるものとする。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

出入国在留管理庁長官は、若しくは若しくは若しくはの規定により特定在留カード等を交付した場合、特定在留カード等の所持を失った者から、の規定によりに規定する在留カードの再交付の申請がされた場合若しくはの規定によりに規定する特別永住者証明書の再交付の申請がされた場合(当該再交付の申請が住所地市町村長を経由してされた場合を除く。)又は若しくは若しくは若しくはの規定により特定在留カード等が返納された場合(後段又はの規定により住所地市町村長を経由して返納された場合を除く。)には、その旨を住所地市町村長に通知するものとする。

個人番号カードの交付を受けている者は、からまで又はからまでの規定により特定在留カード等の交付を受ける場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して住所地市町村長に返納しなければならない。この場合においては、当該個人番号カードは、その効力を失う。

からまで又はからまでの規定により交付された特定在留カード等は、この法律(第十七条第六項から第九項まで及び第十三項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに個人番号カードの利用に関する他の法令(第十八条の規定に基づく条例を含む。)の規定の適用については、第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなす。

特定在留カード等が又はの規定によりその効力を失った場合には、前項の規定により第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードも、その効力を失う。

機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)並びに前条第二項に規定する措置に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者に委託することができる。

第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関する手数料 交付市町村長(同条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)

前条第二項に規定する措置に係る事務に関する手数料 出入国在留管理庁長官(同条第六項の規定により住所地市町村長が同条第五項に規定する措置をとる場合にあっては、当該住所地市町村長)

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