特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報
わかりやすく言うと
個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。
第二条第九項用語集で見る一の使用者等
使用者、法人又は国若しくは地方公共団体
第十九条第一項第四号用語集で見る条例事務関係情報照会者
第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるもの
わかりやすく言うと
地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。
第十九条第一項第九号用語集で見る条例事務関係情報提供者
当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者
わかりやすく言うと
条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。
第十九条第一項第九号用語集で見る準法定事務処理者
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を…
わかりやすく言うと
別表に掲げる事務に準ずる事務(準法定事務)を処理する者として主務省令で定めるもののことです。準法定事務は、個別の法律に基づかず、性質が別表の事務と同じであることなど政令の基準に合う事務として主務省令で定めるものです。
第九条第一項用語集で見る情報提供ネットワークシステム
行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するもの
わかりやすく言うと
行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。
第二条第十五項用語集で見る各議院審査等
…訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
わかりやすく言うと
国会の各議院やその委員会、参議院の調査会が国会法などに基づいて行う審査や調査、裁判所での訴訟手続などの手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する犯則事件の調査、会計検査院の検査のことです。
第十九条第一項第十五号用語集で見る利用特定個人情報
…特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務…
わかりやすく言うと
別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。
第十九条第一項第八号用語集で見る別表行政機関等
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…
わかりやすく言うと
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者のことで、別表の事務に準じる事務として主務省令で定めるものを処理する者(準法定事務処理者)も含みます。
第十九条第一項第八号用語集で見る個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務
わかりやすく言うと
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者が、第九条第一項から第三項までにより、持っている特定個人情報ファイルで個人情報を効率よく検索・管理するのに必要な範囲で個人番号を使って処理する事務のことです。
第二条第十一項用語集で見る機構
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、…
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構のことです。
第二条第八項用語集で見る個人番号利用事務等実施者
個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく言うと
個人番号利用事務や個人番号関係事務を処理する者と、それらの事務の全部または一部の委託を受けた者をまとめた呼び名です。
第十二条第一項用語集で見る個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者
第二条第十三項用語集で見る社債等
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者とし…
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に定める社債等のことで、社債、国債、地方債、株式、新株予約権、投資信託の受益権など、その項に列挙されたものを指します。
第十九条第一項第十二号用語集で見る情報照会者
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…
わかりやすく言うと
別表行政機関等のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべき事務として主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理する者として主務省令で定める者のことで、法令によりその事務を行う者も含みます。
第十九条第一項第八号用語集で見る個人番号
第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。
第二条第五項用語集で見る行政機関
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。
第二条第一項用語集で見る従業者等
従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員
第十九条第一項第四号用語集で見る国税
国税通則法第二条第一号に規定する国税
わかりやすく言うと
国が課す税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税以外のものです(国税通則法第二条第一号)。
第十九条第一項第十号用語集で見る特定個人番号利用事務
同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
別表に掲げる事務のうち、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を素早く受け取ることで効率化を図るべきものとして、主務省令で定める事務のことです。
第十九条第一項第八号用語集で見る個人番号関係事務
第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務
わかりやすく言うと
法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。
第二条第十二項用語集で見る本人
個人番号によって識別される特定の個人
第二条第六項用語集で見る情報提供者
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特…
わかりやすく言うと
情報照会者から求められた利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを持つ者として主務省令で定める別表行政機関等、または法務大臣のことで、法令によりその利用や提供の事務を行う者も含みます。
第十九条第一項第八号用語集で見る機構保存本人確認情報等
…機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が住民基本台帳法に基づいて保存している本人確認情報と附票本人確認情報のうち、保存期間が過ぎていないものをまとめた呼び名です。本人確認情報は住民票の、附票本人確認情報は戸籍の附票の、それぞれ一定の記載事項などです。
第十四条第二項用語集で見る委員会
第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。
第十九条第一項第十三号用語集で見る独立行政法人等
個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。
第二条第二項用語集で見る地方税
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税
わかりやすく言うと
道府県税と市町村税のことです(地方税法第一条第一項第四号)。
第九条第二項用語集で見る特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル
第二条第十項用語集で見る振替機関等
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者とし…
わかりやすく言うと
社債や株式などの振替を扱う機関のことで、主務大臣の指定を受けた株式会社である振替機関と、金融商品取引業者や銀行、信用金庫など法律に掲げられた者で、他の人のために振替用の口座を開設する口座管理機関とを合わせた呼び名です(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項)。
第十九条第一項第十二号用語集で見る個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者
第二条第十四項用語集で見る