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第十八条の六(個人番号カードの発行等に関する手数料)
①機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務、第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)並びに前条第二項に規定する措置に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
②機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
③機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者に委託することができる。
一第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関する手数料 交付市町村長(同条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)
二前条第二項に規定する措置に係る事務に関する手数料 出入国在留管理庁長官(同条第六項の規定により住所地市町村長が同条第五項に規定する措置をとる場合にあっては、当該住所地市町村長)
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