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目次
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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第四章 特定個人情報の提供
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第一節 特定個人情報の提供の制限等
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(収集等の制限)
何人も、
前条
各号のいずれかに該当する場合を除き、
特定個人情報
(
他人
の
個人番号
を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
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第十九条 特定個人情報の提供の制限
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第二十一条 情報提供ネットワークシステム
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