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1 条

第八条(調整規定)

の施行の日前である場合には、のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

及びの改正規定中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、の規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
の改正規定及び及び

前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

をとし、をとし、をとし、をとし、の次に二条を加える改正規定船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等
による船員労働委員会による交通政策審議会等
の改正規定船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等
の改正規定中「」を「」に改め、
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