1 条
第八条(調整規定)
この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)の施行の日前である場合には、第八条のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三十五条及び第三十六条の改正規定 | 第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 | 第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 |
| 第三十七条の改正規定 | 第三十七条第一項及び第二項 | 第四十二条第一項及び第二項 |
前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定 | 船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会 | 交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等 |
| による船員労働委員会 | による交通政策審議会等 | |
| 第四十一条の改正規定 | 船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会 | 交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等 |
| 第四十二条の改正規定 | 同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項 | 同条第三項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。