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第六条

この法律の施行の際現に効力を有する船員(の適用を受ける船員をいう。)に適用される最低賃金であって、の規定により決定されたもの(の規定により改正されたものを含む。)は、新法第三十五条第三項の規定により決定された最低賃金とみなす。

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