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1 条

第五条

この法律の施行の際現に効力を有するの規定により一定の事業又は職業について決定された最低賃金(の規定により改正されたものを含み、次条に規定するものを除く。)は、新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなす。

前項の規定により新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなされた最低賃金については、この法律の施行の日以後最初に同項の規定による当該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、新法第三条の規定は、適用しない。

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