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1 条

第三条(旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)

この法律の施行の際現に効力を有するの規定により決定された最低賃金(の規定により改正されたものを含む。)については、この法律の施行後二年間は、の規定は、なおその効力を有する。

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