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目次
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最低賃金法
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第四章 雑則
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第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
船員
に関しては、この法律に規定する
最低賃金審議会
の権限に属する事項は、
交通政策審議会等
が行う。
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第三十五条 船員に関する特例
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第三十七条
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