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目次
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最低賃金法
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第四章 雑則
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第二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十七条
(援助)
政府は、
使用者
及び
労働者
に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。
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第二十六条 政令への委任
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第二十八条 調査
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