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第十三条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)

に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

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