1 条
第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医学を履修する課程を置く大学に附属する病院であって臨床研修を行っているものは、第二号新医師法第十六条の二第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法第十六条の二第四項の規定により同条第一項の厚生労働大臣の指定する病院とみなされている病院は、第二号新医師法第十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。