1 条
第七条(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第二号施行日前に第五条の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)第十六条の二第一項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第五条の規定による改正後の医師法(以下この条及び次条において「第二号新医師法」という。)の適用については、第二号新医師法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。