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1 条

第七条(医師法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日前にの規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後におけるの規定による改正後の医師法(以下この条及び次条において「第二号新医師法」という。)の適用については、の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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