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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施の規定に該当する者であつて、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。

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