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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに及びの規定は昭和四十四年九月一日から、中の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びににただし書を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びにの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。

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