検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十七条の二

からまでの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する及び中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する中「総社員」とあるのは「総評議員」と、中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、の見出し並びに及び中「定款」とあるのは「寄附行為」と、中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、並びに及び中「定款」とあるのは「寄附行為」と、及び中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項においての社員総会の決議をすることができない。

財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項においての評議員会の決議をすることができない。

前後の条文と読む