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①医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
②次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一理事 次に掲げる行為
イ第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
ロ虚偽の登記
ハ虚偽の公告
二監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
前後の条文と読む