検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十六条の八の三

からまでの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する中「定款」とあるのは「寄附行為」と、及び中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む