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1 条

第四十六条の八の二

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項においてただし書に規定する場合にあつては、に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

前後の条文と読む