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1 条

第六十九条の十二(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

前後の条文と読む